結婚相談所 クーリングオフ|8日以内にできること

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入会の契約を交わした数日後に「やっぱり合わないかもしれない」と迷う人は少なくありません。カウンセラーの雰囲気、実際の会員層、月々の負担。契約書にサインした直後だからこそ冷静に見えてくることがあります。このとき最初に確認すべきは、返金交渉のうまさではなく「法定書面を受け取った日から何日たっているか」です。結婚相談所は特定商取引法(訪問販売や継続サービスの契約を消費者側から解除できるルールを定めた法律)の対象で、書面受領日から8日以内であれば、理由を問われず無条件で契約を解除できます。この記事では、その8日以内に何ができるか、いつから数えるか、どの会社が公式にクーリングオフを明記しているかを整理します。

クーリングオフは「法定書面を受け取った日から8日以内」

結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」という区分に入ります。ここに該当する契約では、事業者から法律で定められた契約書面(法定書面)を受け取った日を1日目として数え、8日以内であれば書面または電磁的記録(メールやフォーム送信など記録が残る電子的な方法)で無条件に契約を解除できます。これがクーリングオフです(消費者庁 特定商取引法ガイド)。

ここで大切なのは「無条件」という点です。使ったサービスへの不満を説明する必要も、担当者を説得する必要もありません。8日以内という期間の中でこの権利を使えば、支払った入会金や登録料は返金の対象になり、違約金を請求されることもありません。

起算日は契約日ではなく「書面を受け取った日」

迷いやすいのが「いつから8日を数えるか」です。基準は口頭で契約した日でも、入金した日でもなく、法定書面を受け取った日です。オンライン結婚相談所では契約書面が電子交付されることが多いため、その書面がいつ届いたかを、メールの受信日時などで確認しておくと安全です。書面の交付に不備がある場合、8日を過ぎても解除できる余地が残ることがあるため、書面が来ていない、内容が欠けていると感じたら、期限を自分で決めつけずに消費生活センター(消費者庁が案内する相談窓口。電話番号188)へ相談する判断もあります。

関連して買った真珠や貴石も一緒に解除できる

結婚相談所の契約とあわせて、婚活のためにと真珠や貴石(宝石)などを勧められて購入するケースがあります。特定商取引法では、こうした関連商品(結婚相手紹介サービスでは真珠・貴石・半貴石など)もクーリングオフの対象と定められています(消費者庁 特定商取引法ガイド)。本体のサービスだけでなく、抱き合わせで買った商品も同じ8日以内なら解除の対象に含められる、という点は覚えておく価値があります。

そもそも自分の契約は対象になるのか

すべての婚活サービスが特定継続的役務にあたるわけではありません。この区分に入るのは、契約の期間が2か月を超え、かつ契約金額(入会金・月会費などの総額)が5万円を超えるものです(消費者庁 特定商取引法ガイド)。多くの結婚相談所は年単位の活動を前提に総額が5万円を超えるため対象になりますが、月額だけの安いプランや、参加費をその都度払う婚活パーティーのように、この基準に届かない契約はクーリングオフの規定の外になることがあります。まずは自分の契約が「2か月超・5万円超」に当てはまるかを見てください。

8日以内にやること(判断フロー)

期限は短いので、迷っている時間がそのまま権利の消滅につながります。次の順番で進めると迷いません。

  1. 法定書面の受領日を確認する。契約日ではなく、書面が届いた日を1日目として数え、8日目がいつかを紙かメモに書き出します。
  2. 解除の意思を「記録が残る形」で送る。書面(はがき等)なら両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など送った証拠が残る方法で出します。電磁的記録なら、会社が案内する専用フォームやメールを使い、送信控えを保存します。
  3. 関連商品があれば一緒に書く。真珠や貴石などを同時に購入していれば、その商品名も解除対象として明記します。
  4. 返金の入金を確認する。支払済みの金額が戻る対象かを、後日の入金で確かめます。

「書面または電磁的記録で」と法律が定めているのは、電話口の会話だけでは後から言った・言わないになりやすいためです。口頭で伝えて安心せず、必ず記録の残る手段を使ってください。

8日を過ぎたら「中途解約」に切り替わる

クーリングオフの8日を過ぎても、契約を途中でやめる道が閉ざされるわけではありません。特定継続的役務では、期間の途中でも中途解約ができ、事業者が請求できる金額には法律で上限が定められています(役務提供開始前は上限3万円など。法第49条)。ただしクーリングオフとは適用の時期も、戻る金額の考え方も異なります。8日を境に「無条件で全額」から「上限つきの精算」へ切り替わると理解しておくとよいでしょう。中途解約でいくら戻るかの具体的な計算は、別の記事で扱っています。なお、どの会社がオンラインで活動できて総額いくらかを先に把握したい場合は、オンライン結婚相談所の比較記事もあわせて確認してください。

各社の「クーリングオフ記載」の有無(公式確認)

クーリングオフは法律上の権利なので、対象契約であれば会社の規約に文言があるかどうかにかかわらず使えます。とはいえ、規約に明記している会社は手続きの窓口がはっきりしていて動きやすい傾向があります。下表は各社の公式サイト・利用規約・FAQで「クーリングオフ」の記載があるかを確認した結果です(2026年9月時点・公式サイト確認)。「記載なし」は取得したページに文言が見当たらなかったという意味で、権利そのものが無いことを示すものではありません。

サービス クーリングオフの記載 窓口・方法
エン婚活エージェント あり 契約書面受領日から8日以内に書面または電磁的記録で無条件解約
ゼクシィ縁結びエージェント あり 規約受領日から8日間。専用フォームで受付
IBJメンバーズ あり 契約書面受領日から8日以内なら無条件解除・支払済料金を全額返金
MARReL(マレル) あり 契約書面受領日から8日以内なら無条件解除
スマリッジ 記載なし(FAQ) 公式FAQに文言なし
サブスク婚活 記載なし(FAQ) 公式FAQに文言なし
ウェルスマ 記載なし 公式ページに文言なし
naco-do(ナコード) 要確認 利用規約ページの本文を取得できず未確認

ゼクシィ縁結びエージェントは専用フォームでの受付を案内しています。記載なしの会社でも、対象契約であればクーリングオフ自体は行使できますので、書面の受領日と8日以内という期限を軸に、記録の残る方法で解除を申し出るのが基本の進め方になります。

よくある質問

クーリングオフの8日は土日祝も数えますか

法定書面を受け取った日を1日目として、暦のとおり数えます。途中に土日や祝日があっても日数に含めて8日以内で判断します。期限が迫っているときほど、受領日を先に確定させてから動いてください。

電話で「やめます」と伝えれば足りますか

法律は「書面または電磁的記録で」と定めています。電話だけでは記録が残りにくく、後で解除の有無が争いになりやすいため、はがきなどの書面か、会社が案内する専用フォーム・メールなど記録の残る方法を使ってください。送った控えは必ず保存します。

入会金や登録料は戻りますか

クーリングオフが成立すれば、支払済みの料金は返金の対象となり、違約金を求められることもありません。ただし8日を過ぎた場合は中途解約の扱いになり、戻る金額は法律の上限に沿って精算されるため、全額とは限りません。

一緒に買った宝石も解約できますか

結婚相手紹介サービスでは、真珠・貴石・半貴石などの関連商品も対象と定められています。本体の契約と同じ8日以内であれば、その商品もあわせて解除対象として申し出ることができます。

書面がまだ届いていないのに8日が過ぎそうです

クーリングオフの期間は法定書面を受け取った日から数えます。書面が交付されていない、または内容に不備がある場合は、8日を過ぎても解除できる余地が残ることがあります。自分で期限切れと決めつけず、消費生活センター(電話番号188)へ相談する選択肢があります。

月額だけの安いプランでも使えますか

クーリングオフの対象になるのは、契約期間が2か月を超え、かつ契約総額が5万円を超えるものです。月額だけで総額がこの基準に届かない契約は、規定の外になることがあります。まず自分の契約が基準に当てはまるかを確認してください。

参考・出典

  • 消費者庁 特定商取引法ガイド(特定継続的役務提供) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
  • エン婚活エージェント 料金・FAQ https://en-konkatsu.com/price/ / https://en-konkatsu.com/faq/
  • ゼクシィ縁結びエージェント 利用規約 https://cdn.p.recruit.co.jp/terms/xye-t-1003/index.html
  • IBJメンバーズ FAQ https://www.loungemembers.com/faq/
  • MARReL(マレル)公式 https://marrel.jp/
  • スマリッジ FAQ https://s-marriage.jp/question/clear/
  • サブスク婚活(アムス)FAQ https://amstokyo.tokyo/q/
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