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入会して数週間、思っていた活動と違う、担当者と合わない、条件に近い相手が見つからない。そう感じて「途中でやめたら、払ったお金は戻らないのだろうか」と不安になっている方に向けた記事です。結論を先に言うと、結婚相談所の契約の多くは法律で「特定継続的役務提供」に位置づけられ、途中で解約したときに事業者が請求できる金額には上限が決められています。つまり、活動していない分まで丸ごと取られることは、法律上は起こりません。判断の基準は一つで、「自分の契約が法律の対象か(期間2か月超・総額5万円超か)」を確かめ、対象なら第49条の上限額を当てはめて、公式サイトに書かれた解約条件と照らし合わせることです。
結婚相談所の中途解約は「特定継続的役務」として法律で守られている
特定商取引法(消費者トラブルが起きやすい取引を規制する法律)には、「特定継続的役務提供」という区分があります。エステや語学教室など、料金を先に払って長く通うタイプのサービス7業種が対象で、結婚相手紹介サービス(結婚相談所)もその一つです(消費者庁 特定商取引法ガイド・2026年9月時点確認)。
対象になる条件は、契約の期間が2か月を超え、かつ契約金額(入会金・月会費などの総額)が5万円を超えることです。多くの結婚相談所は入会金や数か月分の月会費でこの金額を超えるため、対象に当たります。逆に、月額数千円で1か月ごとに更新するような契約は、この条件を満たさず対象外のことがあります。まず自分の契約書面の「期間」と「総額」を確認してください。
対象であれば、次の二つの権利が法律で保障されます。一つは契約直後の「クーリング・オフ」、もう一つがこの記事の本題である「中途解約(第49条)」です。
中途解約で事業者が請求できる上限額(特商法第49条)
特定継続的役務では、クーリング・オフ期間を過ぎたあとでも、消費者はいつでも中途解約できます。その際に事業者が請求できる金額は、特商法第49条で次のように上限が定められています(消費者庁 特定商取引法ガイド・2026年9月時点確認)。
| 解約のタイミング | 事業者が請求できる上限 |
|---|---|
| サービス提供開始前 | 3万円 |
| サービス提供開始後 | 提供済みの役務の対価相当額 +「2万円 または 契約残額の20% のいずれか低い額」 |
広告この記事の結論:ウェルスマ
成婚料149,800円が全プラン共通でかかり、マイペースで1年活動した総額は341,200円になる、という記事内の計算例に当たるのがウェルスマです。
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ここで言う「提供済みの役務の対価」とは、解約までに実際に受けたサービス(お見合いのセッティングや面談など)に相当する分です。すでに払った金額がこの上限を超えていれば、超えた分は返還されます。「解約手数料」の名目でこれ以上を差し引くことは、法律上は認められません。
実際の請求額を計算してみる(明細)
数字を当てはめると分かりやすくなります。ここでは公式サイトに掲載された料金をもとに、二つの場面で見ていきます。
提供開始前に解約する場合。 たとえばゼクシィ縁結びエージェントは入会金33,000円で、中途解約時の請求上限を「提供開始前は3万円」と規約に定めています(2026年9月時点・公式利用規約で確認)。入会金33,000円を払った直後、まだお見合い相手の紹介が始まる前に解約したとすると、上限は3万円なので、差額の3,000円が返金される計算です。
提供開始後に解約する場合。 こちらは「提供済み対価 +(2万円か契約残額の20%の低い方)」で決まります。二つを比べる境目は、2万円 ÷ 20% = 10万円です。つまり契約残額が10万円を超えると上限は2万円で頭打ち、10万円を下回ると契約残額の20%のほうが安くなるため、そちらが適用されます。たとえば残りの契約額が5万円なら20%は1万円で、2万円より低いので上限は1万円です。ここに、それまでに受けたサービスの対価が加算されます。上限が「安いほうを採る」設計なので、残っている契約額が小さいほど、解約時に取られる清算額も小さくなる仕組みです。
クーリング・オフ(8日以内)と中途解約はどう違うか
混同しやすいので線を引いておきます。クーリング・オフは、法定の契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録(メール等)で無条件に契約を解除でき、支払った額は原則すべて戻ります(法第48条)。結婚相手紹介サービスでは、抱き合わせで売られた真珠・貴石などの関連商品も対象になります。
一方の中途解約(法第49条)は、その8日を過ぎたあとの解約で、前章の上限の範囲で清算が生じます。整理すると、8日以内なら全額に近い返金、8日を過ぎたら上限つきの清算、という関係です。8日以内にできることの詳細は別記事にゆずり、本記事は9日目以降の中途解約を扱っています。
主要サービスの解約時の扱い(公式で確認できる範囲)
法律の上限とは別に、各社は公式サイトで解約や返金の条件を示しています。以下は公式ページの記載を転記したものです(2026年9月時点・公式サイト確認)。オンライン型は月会費を1か月単位で払う設計が多く、締め日までに申し出れば当月末や翌月末で退会でき、大きな清算が発生しにくいのが特徴です。
| サービス | 解約時の扱い |
|---|---|
| スマリッジ | 毎月15日までの申出で当月末に退会。進行中の案件があると希望月に退会不可 |
| エン婚活エージェント | 15日までの申出で当月末、16日以降は翌月末。退会手数料なし。登録料はいかなる場合も返金なし |
| ゼクシィ縁結びエージェント | 提供開始前は3万円、開始後は提供済み対価相当額を上限に請求。業務提供完了後は入会金相当額33,000円を請求 |
| IBJメンバーズ | 中途退会時は活動サポート費(219,450円)のうち未活動分を返金 |
店舗型で入会時に活動サポート費などをまとめて払う契約ほど、途中でやめたときの「未活動分の返金」が金額を左右します。月額制のオンライン型なら、そもそも先払いする額が小さいため、中途解約のリスクは相対的に小さくなります。各社の料金と解約条件を横並びで見たい方は、比較記事もあわせて確認してください。
解約時に損しないための判断フロー(条件→結論)
やめると決めたら、次の順番で確認すると清算額を抑えやすくなります。
- 契約書面を受け取ってから8日以内かを確認する。以内ならクーリング・オフで無条件解除を検討する。
- 8日を過ぎていれば、契約が特定継続的役務(期間2か月超・総額5万円超)に当たるか確認する。当たれば第49条の上限が適用される。
- 公式サイトの締め日を確認する。多くは月の中旬(例:15日や20日)が翌月扱いへの分かれ目で、1日ずれると1か月分の月会費が余計にかかる。
- 清算の内訳(提供済み対価・返金額)を書面で示すよう求める。上限を超える請求があれば、消費者庁や消費生活センターに相談する。
この順に確認すれば、「解約すると全部取られる」という思い込みで活動を続けてしまう事態は避けられます。合わないまま在籍して月会費を払い続けるより、上限を把握したうえで区切りをつけるほうが、費用の面でも合理的なことがあります。
よくある質問
中途解約すると違約金を取られますか。
特定継続的役務に当たる契約では、事業者が請求できる額は法律で上限が決められており、その範囲を超える違約金は認められません。提供開始前は3万円、開始後は提供済み対価に2万円または契約残額の20%の低い方を加えた額が上限です。
入会金や登録料は返ってきますか。
会社によって扱いが異なります。たとえばエン婚活エージェントは登録料をいかなる場合も返金しないと明記しています(2026年9月時点・公式サイト確認)。一方、提供開始前の解約であれば、法第49条の3万円上限を超えて受け取った分は返還されます。契約書面と公式の返金規定を確認してください。
月額制のオンライン型でも上限は関係ありますか。
契約期間が2か月を超え総額が5万円を超えれば対象です。ただし1か月単位で更新し締め日までに退会できる設計であれば、先払い分が小さく、中途解約の清算そのものが小さく収まりやすい傾向があります。
クーリング・オフと中途解約は同時に使えますか。
時期で使い分けます。書面受領から8日以内はクーリング・オフで無条件解除、8日を過ぎたら中途解約で上限つきの清算になります。二重に使うものではありません。
上限を超えた請求をされたらどうすればよいですか。
まず清算の内訳を書面で出してもらい、法第49条の上限と照らし合わせます。超過があると考えられる場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や消費者庁に相談してください。個別の契約内容によって判断が変わるため、専門機関に確認することをおすすめします。
参考・出典
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
- ゼクシィ縁結びエージェント 利用規約 https://cdn.p.recruit.co.jp/terms/xye-t-1003/index.html
- エン婚活エージェント 料金ページ https://en-konkatsu.com/price/
- IBJメンバーズ よくある質問 https://www.loungemembers.com/faq/
- スマリッジ よくある質問(料金・退会) https://s-marriage.jp/question/clear/

